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終身保険(終身死亡保険)の解約返戻金は次のようにも活用することができます。

節約しませんか?
本当に…
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1.保険会社の定める金利で、解約返戻金の5〜9割まで(保険会社の規定により異なります)借り入れることができます。(万が一、借入額と利息の合計が解約返戻金を上回ってしまうと、保険は効力を失います)なお、借入をしても解約返戻金の増加率は、借入をしていない契約のものとまったく同じです。

2.保険金額の減額をすれば解約返戻金は保険金額の減額割合で、契約者が受け取ることができます。
例)ある時点で保険金額1,000万円・解約返戻金400万円の保険を、保険金額を500万円に減額した時、解約返戻金(返還金)は400万円×500万円÷1000万円=200万円となります。



1.保険会社の定める金利で、解約返戻金の5〜9割まで(保険会社の規定により異なります)借り入れることができます。(借入額と利息の合計が解約返戻金を上回ってしまうと、保険は効力を失います。)なお、借入をしても解約返戻金の増加率は、借入をしていない契約のものとまったく同じです

2.保険金額の減額をして、その解約返戻金を「年金原資」「介護の原資」「年金」(定期的に行う)として利用できます。(保険会社・保険商品によって利用できないものもあります。詳しくはお問い合わせください)
減額後の保険部分は終身保険として継続します。
 
3.全部解約をして、その解約返戻金を「老後の生活資金」「年金原資」「介護の原資」として利用する。(保険会社・保険商品によって利用できないものもあります。詳しくはお問い合わせください)


 


   
                           
                            
                          


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