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1. 預け入れ期間が5年超の個人年金保険を一括で受け取った場合の所得税
所得税法では一時所得扱いとなりますが、多くの金融商品は利益の20%が所得税・住民税として源泉分離課税されてしまいます。
例) 500万円を6年間預けて700万円になった場合の個人年金保険と金融商品の税金の違い
○ 個人年金保険(この個人年金保険以外の一時所得はこの年にはないものとします)
(700万円−500万円−50万円)×1/2=75万円 *75万円が契約者の所得に合算されます。
(最高税率でも所得税・住民税を合わせて375,000円。課税総所得金額が330万円以下の人なら75,000円です。所得税の税率はこちらをご覧ください。
○ 金融商品
(700万円ー500万円)×20%=40万円 *40万円が受取時に徴収されます。
2.相続税法上の生命保険の非課税金額がある。
生命保険・個人年金保険には、契約死亡時(契約者と被保険者が同一)には相続税法上の非課税金額があります。
非課税金額=法定相続人の数×500万円
例) 法定相続人が4人いて、2,000万円の一時払い個人年金保険(契約者が被保険者と同一。死亡保険金は2,000万円)に加入して契約者が亡くなった場合・・・
a) この他の生命保険には加入していない場合→相続財産に加算される金額は0円
b) この他の生命保険にも加入している場合→他の生命保険金と2,000万円を合算したものから、2,000万円を引いた金額が相続財産に加算。
注:相続放棄をした者が受け取った生命保険金には上記非課税金額は適用されません。
*金融商品の場合は(商品により異なりますが)ほぼ2,000万円が加算されてしまいます。
この他にも解約・年金受取時まで「運用益の課税が繰り延べられること」や、「年金受給権」として相続する相続対策など、年金ならではの利点があります。
くわしくは是非ご相談ください。
*上記記載事項は全て平成18年8月1日施工中の税制によるものです。
*税務の取扱いについては将来変更される可能性があります。詳しくは税務署等でご確認ください。

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